私たちの福祉事業について
welfare
what?
障がい者福祉の要旨
厚生労働省によりますと、
障害のある人も地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進します。また、障害者制度の改革にも取り組んでいます。
とあり様々な施策があります。
利用可能な
障がい福祉サービス
「障害者基本法」では、障害者の定義を「身体障害、知的障害、または精神障害があるため長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」としています。
これに対し、発達障害者の総合的な支援を目標とした「発達障害者支援法」が2005年に施行されました。
自閉症・アスペルガー症候群、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)などを「発達障害」と定義して、それぞれの障害や生活に応じた支援を国・自治体・国民の責務として定めた法律です。さらに、2013年4月の障害者総合支援法において、障害者の対象に難病等が追加され、障害福祉サービスの対象となりました。
障がいの種類について
1.身体障がい
上肢(腕や手指、肘関節など)の障がい、下肢(股関節、膝関節など)の障がい、体幹障がい (座位、立位などの姿勢の保持が難しいこと)、脳病変による運動機能障がい(脳性まひ)などがあり、それらのいくつかを複合している場合もあります。
心臓機能障がい、腎機能障がい、呼吸機能障がい、ぼうこう、直腸の機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がいの6つを総称して内部障がいといいます。いずれも生命の維持に関わる重要な機能の障がいです。臓器本来の働きを補助するために通院や治療機器の装着のほか、日常生活が制限される場合があります。
2.知的障がい
「知能の遅れが明らかであること」「適応行動に制約や困難を伴うこと」「発達期に生じる障がいであること」などで定義されており、客観的基準においては知能検査において知能指数(IQ)が70から75以下の場合を言います。なお、発達期(おおむね18歳まで)を過ぎて事故や病気で知的に問題が発生した場合は知的障がいとしては扱われません。
3.精神障がい
うつ病には大きく分けて二つの種類があります。ひとつは抑うつと言い、気分が落ちたり、何もやる気がなくなったり、物事に対する関心や興味がなくなったりする状態です。もうひとつは躁うつと言い、抑うつとは反対に気分が高揚しすぎてしまい、何でもできると思い込んでしまうなどの症状があります。また、これらふたつの症状を併せ持つ双極性障がいと、抑うつのみの症状が見られる単極性障がいとに分けられます。
発達障がいとは生まれつき脳の一部の機能に障がいがある事で発生する症状で、自閉症スペクトラム(広汎性発達障がい)、学習障がい(LD)、注意欠陥多動性障がい(ADHD)などがあります。発達障がいは見た目では分かりにくく、「本人のやる気がない」、「努力不足」、「親のしつけが悪い」などの誤った解釈や批判を受けてしまうことがあります。また、本人自身も、「自分は頭が悪い」、「集中力がないのは性格のせい」などと誤解したまま成長し、大人になってから発達障がいであることに気付く人も少なくありません。
自閉症スペクトラムには、知的な遅れが伴う自閉症、知的な遅れが伴わない高機能自閉症、言葉の遅れが見られないアスペルガー症候群などがあります。これらの症状で若干の違いはありますが、どれも自閉的な症状(強いこだわりや対人関係の困難さ)を持っていて、総称したものを自閉症スペクトラムと言います。
様々な原因で脳が損傷を負った場合に発生する神経心理学的障がいの総称です。高次脳機能障がいには記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がいなどがあります。
比較的古い記憶は保たれているのに、新しいことを覚えるのが難しくなります。日々の暮らしで、覚えておくべきことを忘れてしまうので、生活するのが難しくなります。
一つのことに注意を集中したり、多数の中から注意して必要なことを選んだりすることなどが難しくなります。気が散り、疲れやすいため、数分しか課題が行えないこともあります。
生活する上で必要な情報を整理し、計画し、処理していく一連の作業(目標を決める→計画する→手順を考える→実施する→結果を確認する)が難しくなります。動作を始めるのが難しく、中断するのが難しくなることがあります。
就労支援とは
就労継続支援とは
就労移行支援とは
「移行支援では、一般企業での就労が困難な方に対し、一般企業で働くための知識や能力の向上を目的とした訓練や実習などを提供しております。 他にも、就職活動のお手伝いや、就職後のアフターフォローまで行います。 訓練期間は原則2年以内とされており、延長により具体的な効果が見込まれる場合は最大1年間の延長が可能です/
手帳取得方法
また、申請に数か月かかってしまう場合もあり、面倒だからと申請をためらう方が少なくありません。
しかし、上記にもある通り、手帳を取得すると様々なサービスを受けられるようになり、少なからず生活がしやすくなるのも事実ですので、対象の障がいをお持ちの方は申請することをおすすめします。
手帳の取得方法は市区町村により、若干異なりますが、基本的な流れは大きく変わりませんので、ここでは福岡市の申請方法をご紹介します。
身体障がい者福祉法に基づき、身体障がい者の自立や社会活動を支援することを目的としています。
(申請方法 福岡市役所ホームページ参照)https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/zaitakushien/health/00002.html
療育手帳とは、知的障がいをお持ちの方を対象とし、知的障がい者が一貫した療育・援助を受けられることを目的としています。
療育手帳に関しては、法律で定められたものではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインを基に作られた制度です。
(申請方法 福岡市役所ホームページ参照) https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/zaitakushien/health/00002_2.html
神保健福祉法に基づき、日常生活や社会生活での困難がある方の自立や社会復帰を支援することを目的としています。
(申請方法 福岡市役所ホームページ参照) https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishinhoken-center/iryou.html
受給者証取得方法
「仕事がしたい、でも一般企業で働く自信はない」「いつか一般企 業に就職したい」「何かしたいけど何をしたらいいかわからない」など、どんな悩みでも構いません。
まずはゆうゆう舎へご相談ください。専門スタッフがあなたに最適の事業所を紹介いたします。
お住いの市区町村役場へ行っていただき、申請書類に必要事項を記載して申し込みをしていただきます。
面倒に感じるかもしれませんが、市区町村の職員が手順を追って丁寧に教えてくれますのでご安心ください。
申請が完了すると市区町村の職員があなたのところへ訪問し、現在の生活状況などを聞き取り調査します。
訪問調査の結果からご希望のサービスがご利用可能かどうかを市区 町村の職員が判断し、決定すれば「障がい福祉サービス受給者証」が発行されます。
地域により異なりますが、受給者証発行には一か月ほどかかってしまう場合もあります。
ですが、訪問調査が終わり、支給決定がおりれば利用開始は可能となります。
※市区町村により受給者証取得の流れは異なる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
future-oriented
就労継続支援
A型とは
merit and demerit
A型事業所
メリット・デメリット
メリット
専門性を持った職員による手厚い支援で安心して働ける。
たくさんの職種の中から自分にあった仕事を選択できる。
デメリット
支援体制が整っている為、居心地が良く、一般就労への意欲が薄れる。
How to enter
入所するには?
見学
ハローワークで申し込み・面接
障がい福祉サービス受給者証 申請
利用(雇用)契約の締結・利用開始
こんな方におすすめ
就労移行支援事業所を利用したが、企業等への雇用に結びつかなかった方
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった方
支援のある環境で長く安心してお仕事したい方